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2007年05月24日

SA養成第9講座

5月23日相続アドバイザー養成講座の第9講座が行なわれました。

題目は「相続のための生命保険活用法」
講師は税理士 染宮 勝己氏です。


これからの相続対策のキ-ポイントは
①安心  
相続対策で多額の借金をしたら返済できるか不安になる。
相続の不安解消のため、相続対策をして不安になったら本末転倒。

②簡単  
複雑な相続対策は世の中が変化すると使えなくなる。
理解できない相続対策は不安になる。

③長続き
対策をしてから亡くなるまで時間がある。税制が変わる。世の中が変わる。
長期間有効な、簡単な対策が必要。

この三つを兼ね備えているのが保険です。
終身保険であれば、なくなると必ず現金が保険会社から相続人に支払われます。

現金は何にでも利用できます。「安心」です。
亡くなったら、現金が支払われる。「簡単」です。
亡くなるまで長期間たっても確実に支払われます。「長続き」です。

亡くなって資産価値が増えるのは生命保険だけです。
資産価値が増えれば相続税も増えますが、それ以上に現金が増えるので安心なのです。


具体的な対策。

生命保険の非課税金額枠(法定相続人の数×500万円)を使ってない人は是非活用しましょう。
法定相続人が4人の場合、
2,000万円の現金を、保険金と言う現金に変えるだけで2,000万円が非課税になるからです。
保険差益がなくてもかまわないのです。
実行してない人は絶対得する対策です。


資産家の対策。

親が子に現金を贈与する。
その現金で子が、親を被保険者、自分を受取人とする生命保険契約をする。

親が亡くなると、子供に保険金が支払われます。
この保険金は相続税の対象でなく、子供の所得税の対照です。
しかし一時所得になるので課税金額が1/2となります。
課税金額が1/2になることは保険金に対する最高税率は実質25%になるということです。
相続税の税率が50%になる資産家にとっては有効な対策です。

この対策、贈与金額年間110万円では効果は限られます。
資産家の方は贈与税を支払ってでも実行する価値があります。
しかし贈与税は高いと思われがちです。
しかし年間500万円贈与しても、税引き後手取り金額447万円です。
相続税50%支払う人からみると断然有利です。


生命保険は分かりにくいという先入観がありますが、それを払拭する講座でした。
生命保険はシンプルなのです。
そして相続対策にはかかせないものです。
非常に解りやすい講座でした。
ありがとございます。

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