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2007年05月31日

SA養成第10講座

5月30日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。

題目は「争続にならないための法律知識」
講師は弁護士の 江口 正夫氏です。

相続が争族にならないためには生前の対策が大切です。

弁護士という職業は相続が発生し、問題が起こった後に依頼されることが多い。
しかし相続紛争は相続発生後に対処出来ることが少ない。
どんなに優秀な弁護士でも、昨日弁護士登録をした弁護士でもやることは変わらない。

だから生前にお客様に接する機会が多い相続アドバイザーのような方々の役割は大きい。
だから、お客様に接するときは自分の理念をもって接するべきである。


事例の中からのお話です。

相続争いがおこり、家庭裁判所で調停を行い、それでも解決が出来ないと最後は審判官による遺産分割審判が下される。

この審判は法定相続分を基に行われる。
それがどんなに不合理であったとしても、審判官は法をまげて審判を下すことが出来ないからだ。

民法に書かれている相続人、相続分で相続が発生したとき問題が起こりそうであれば、それを修正しなければならない。
修正の方法は遺言、養子縁組等々。

そして、それができるのは、ただひとり
「被相続人」である。
だから生前の対策が重要だ。


他にも興味ある事例、最近の判例を話して頂きました。

「円満な遺産分割を」という
SA協議会の理念に符合する内容のセミナーでした。
ありがとうございます。


セミナーの後、懇親会がおこなわれました。
江口先生にも出席して頂き、40名以上の方が参加されました。
会場は盛り上がり、交流が深めることができたと思われます。

養成講座も前半が終了しました。
これから暑くなりますが、受講生の皆様には健康に留意され多くのことを学んで頂きたく思います。

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