NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



時代が求める新たなプロ
相続アドバイザー


¥1,890(税込)
相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


「相続の専門家」を育てるお手伝いができること それが私たちの喜びです。
トップページ お問合せ
プライバシーポリシー
相続アドバイザー協議会とは 相続アドバイザー養成講座 特別講座 会員紹介 活動状況 上級アドバイザー

« 立川相続相談会04/24 | メイン | SA養成第5講座 »

2007年04月26日

SA養成第4講座

4月25日相続アドバイザー養成講座の第4講座が行なわれました。

題目は「相続税の計算方法」
講師は税理士・不動産鑑定士の佐藤 健一氏です。


相続税の計算の流れがフローチャートで一枚の紙に書かれていて、一つの項目を学習する毎に今どこの部分の計算をしているのかを確認しながら学習していきました。

その中で一番解りにくいのが課税価格から相続税の総額を算出する計算方法です。

誰がどのように相続しても、法定相続人が法定相続分で相続したとして相続税額の総額を計算します。(法定相続人とは相続の放棄があった場合でも、放棄がなかったものとした場合の相続人です)
遺産を誰が、どのような形で相続しても相続税額が変わらないようにするためです。
誰が相続するかで相続税額が変わると恣意的に相続税額を減らすことが出来てしまうからです。
この部分を、対比させた計算例を示し、解りやすく説明してくれました。
「なるほど」と頷く場面です。

最後の演習問題は講義の時間内では出来ませんでしたが、「答え」、「計算方法の説明」がちゃんと用意されていました。
演習問題の事例通りの内容が、実際の相続税の申告書で計算されていたのです。(その申告書が付属資料に添付されています)
申告書に添って計算していくと、相続税の仕組みがよく解ります。


相続税の計算のポイントを抑え、解りやすい講義でした。
ありがとうございます。


※講義の中で何度もいわれた注意点です。
相続税の申告をしなければならないのは
①相続税のかからない人
②相続の申告をすることによって、相続税がかからない人
③相続税のかかる人
申告が必要なのは②と③です。
注意するのは②
配偶者控除・小規模宅地の特例を使うことによって相続税がかからなくなる人は相続税の申告が必要です。
単に「相続税はかかりませんよ」ではアドバイスとしては不十分です。

投稿者 adv

Copyright (C) 2006 souzoku-adv. All Rights Reserved.