NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 



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相続アドバイザー


¥1,890(税込)
相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


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2007年04月26日

SA養成第4講座

4月25日相続アドバイザー養成講座の第4講座が行なわれました。

題目は「相続税の計算方法」
講師は税理士・不動産鑑定士の佐藤 健一氏です。


相続税の計算の流れがフローチャートで一枚の紙に書かれていて、一つの項目を学習する毎に今どこの部分の計算をしているのかを確認しながら学習していきました。

その中で一番解りにくいのが課税価格から相続税の総額を算出する計算方法です。

誰がどのように相続しても、法定相続人が法定相続分で相続したとして相続税額の総額を計算します。(法定相続人とは相続の放棄があった場合でも、放棄がなかったものとした場合の相続人です)
遺産を誰が、どのような形で相続しても相続税額が変わらないようにするためです。
誰が相続するかで相続税額が変わると恣意的に相続税額を減らすことが出来てしまうからです。
この部分を、対比させた計算例を示し、解りやすく説明してくれました。
「なるほど」と頷く場面です。

最後の演習問題は講義の時間内では出来ませんでしたが、「答え」、「計算方法の説明」がちゃんと用意されていました。
演習問題の事例通りの内容が、実際の相続税の申告書で計算されていたのです。(その申告書が付属資料に添付されています)
申告書に添って計算していくと、相続税の仕組みがよく解ります。


相続税の計算のポイントを抑え、解りやすい講義でした。
ありがとうございます。


※講義の中で何度もいわれた注意点です。
相続税の申告をしなければならないのは
①相続税のかからない人
②相続の申告をすることによって、相続税がかからない人
③相続税のかかる人
申告が必要なのは②と③です。
注意するのは②
配偶者控除・小規模宅地の特例を使うことによって相続税がかからなくなる人は相続税の申告が必要です。
単に「相続税はかかりませんよ」ではアドバイスとしては不十分です。

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2007年04月24日

立川相続相談会04/24

4月24日(火)立川市社会福祉協議会主催の相続相談会が行なわれました。

相談者は 3組でした。(定員3組 )

●相談の内容

叔母から遺贈で財産をもらった甥夫婦が、叔母を面倒を見た皆で分けたいという相談。
自分が財産をいかに相続できるかでなく、いかに皆で分け合えるかという相談です。

このような形で受け継がれた財産は、皆を幸せにするのでしょう。
「感謝と譲る気持ち」のある人からの相談で、話が弾んだそうです。


投稿者 adv

2007年04月20日

「個人信託を活用したオーダーメイド相続」6/11特別研修講座

● 個人信託とは
● 個人信託の機能とその効果
● 遺留分対策への活用
● 自社株承継、事業承継対策としての信託の活用

信託法が改正され「信託」が注目されています。
その中でも相続アドバイザーにとって知っておかなければならないのが「個人信託」です。
個人信託は遺言・成年後見では出来ない事が実現出来るからです。又、遺言・成年後見と合わせて利用されます。
そして個人信託は中小企業の事業承継の分野でも画期的に活用できます。
今回は個人信託に特化した朝日信託の北野先生に、個人信託の利用方法・有用性についてお話頂きます。

日時 /平成19年6月11日(月)
     18時00分~~19時30分(開場:.. 17時30分)

講師/北野 康弘氏
株式会社 朝日信託:取締役・税理士

会場 /㈱週刊住宅新聞社

料  金  一般の方/4,000 円
       会員の方/2,000 円


☆本講座は、NPO 法人 相続アドバイザー協議会『上級アドバイザー』の方の《継続教育単位認定講座》に指定しています。(2単位)

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2007年04月19日

SA養成第3講座

4月18日相続アドバイザー養成講座の第3講座が行なわれました。

題目は「財産評価基本通達による不動産評価」
講師は税理士の和田 政彦氏です。


「不動産評価の基本は現場を見ること」
和田氏の事務所では入所すると、所長から長靴をプレゼントされるそです。
どんな山奥でも現場を見に行くためです。

土地評価は路線価という基本的な価格があり、そこから減価要因をいくつ見つけられるかがポイントです。
そのポイントをひとつひとつ学びました。
奥行価額補正率、間口狭小補正率、奥行長大補正率、不整形補正率、広大地補正率等々。

現場は教科書に乗っているような四角い土地はないようです。
そのため土地評価は税理士さんによって変わってきます。
和田氏の事務所では、土地の評価をするとき3人集まって「文殊会」を開き検討するそうです。

広大地評価でのポイントは
「広大地にあたるか、あたらないか」
判断に迷うときは不動産鑑定士にお願いするようです。
「価格」を算定してもらうのではく
「あたる、あたらない」を判断してもらうためです。

他にも興味深いお話がたくさんありました。
ありがとうございます。

PS
和田氏が算盤を持って立っているキャラクターの絵に書いてある言葉を紹介します。
『「安心」を「継続」してお届けします』 
お客様が一番望むことです。

投稿者 adv

2007年04月12日

SA養成第2講座

4月11日相続アドバイザー養成講座の第2講座が行なわれました。

題目は「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」
講師は司法書士の田中 康雅氏です。

前半は相続人を確定するための戸籍の見方です。
亡くなった方の戸籍は出生時位まで遡って調査しなければなりません。

新戸籍が造られると、以前の戸籍で除籍された人が出てこないからです。
除籍された人も相続人の場合があります。
認知すると、戸籍に記載されますが、新戸籍ができると削除されます。
しかし、その子は相続人であることは変わりません。
相続人を1人でも、もらしたら遺産分割は無効です。

相続人をもらしてしまう代表例は、
幼少のころ養子に出した子。養子に迎えた子。
だそうです。
相続人の確定は重要です。


後半は登記手続についてです。

単なる登記の法的な話ではなく、現場に即した話が興味深かったです。
例えば
「死因贈与は仮登記がつけられるから順位保全になるけれど、仮登記の事実が登記簿に残る。
他の相続人が見たらどう思うか。争いの元になりかねない」

「登記原因が同じ「相続」でも、原因は遺言による相続、遺産分割による相続、未分割共有による相続がある。
遺言による相続は遺留分減殺の可能性があるけれど、遺産分割ではない」

「相続人に行方不明者、未成年者、がいて家庭裁判所が関与する場合、実務では不都合が生じる。
その者を除いて遺産分割できる遺言の書き方」

等々、実務で問題になりそうな事柄を次々と話して頂きました。


田中氏は年間100件以上の相続登記を手がけています。
その経験から出てくる話は興味深いものがあります。
法的に手続をするのだけでなく、争わないためにはどうすればよいかを常に考えているそうです。

「相続コンサルタントがたまたま司法書士もやっている」
というイメージです。

貴重なお話ありがとうございます。

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2007年04月11日

立川相続相談会04/10

4月10日(火)立川市社会福祉協議会主催の相続相談会が行なわれました。

相談者は 3組でした。(定員3組 )

●相談の内容

☆遺言を書いていた父より先に、受遺者が亡くなった方の相談です。
亡くなった時点でこの遺言は無効です。
相談内容は複雑になります。


☆息子夫婦と同居を考えている方の相談です。
相続を考え、遺言の相談。等々。
二世帯住宅に付随する問題は多岐にわたります。


相談員の感想です。

無料相談の域を超えた問題も多くなった。
それだけこの相談会への信頼が高まっていると感じる。


相続アドバイザの役割の重要性はますます高まります。

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2007年04月05日

第12期SA養成講座開講

平成19年4月4日週刊住宅新聞社にて、第12期相続アドバイザー養成講座が開講しました。
7月25日迄毎週水曜日(土曜講座2回有)全20講座で構成されています。

全20講座の受講生は57人です。
(その他、単独講座の受講生もいらっしゃいます)

まさに「学校」です。
受講生のこれから学ぼうという意欲が伝わってきます。
子供の頃新学期を迎えたときの新鮮な気持ちが蘇ります。

第一講座は当協議会副理事長の野口賢次氏が講師です。

題目は「相続の基本と仕組み」

法律偏・税務偏にわけ、実務に則した基礎を学びました。
実務において、重要なことに、太字・アンダーライン・そして最重要な点には「ポントマーク」がついています。
解りやすいレジメで相続実務におけるバイブルとして使えるでしょう。 


野口氏がこの講座で伝えたかったのは、最後の2ページです。

それは相続コンサルタントとしてのありかたです。

相続は心のコンサルティングだと言われています。

「相談者の幸せを心から考えてコンサルすると、その問題の本質が見えてきます。
本質が見えれば何をしなければならないか分かります」

ではどうすれば本質を見る目が養えるか。二つの事を言われてました。

ひとつは
「常に学ぶ気持ちを持つこと。コンサルタントは一生勉強
学ぶ意欲が尽きたら廃業を意味する」

そしてもうひとつは
人間力を高めること

人間力を高めるためには

当たり前のことに感謝する。
掃除をする。
履物をそろえる。等々。
そしてこれらを続けることだそうです。

レジメの最後の言葉が印象的でした。

相続アドバイザーは「相続人の幸せを守る相続の実務家」です。
相続人全員に心から感謝され「ありがとうございます」と言われ報酬を頂戴できる。
これが相続コンサルティングの醍醐味であり、相続アドバイザとして冥利に尽きる瞬間です。


講師の野口賢次氏です。

第一講座2.JPG

受講生の皆様へ
4ヶ月間の長丁場、健康には十分気を付けてください。
そして一つでも多くのことを学んでください。

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