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2007年04月12日
SA養成第2講座
4月11日相続アドバイザー養成講座の第2講座が行なわれました。
題目は「相続人の確定と戸籍、登記簿の読み方」
講師は司法書士の田中 康雅氏です。
前半は相続人を確定するための戸籍の見方です。
亡くなった方の戸籍は出生時位まで遡って調査しなければなりません。
新戸籍が造られると、以前の戸籍で除籍された人が出てこないからです。
除籍された人も相続人の場合があります。
認知すると、戸籍に記載されますが、新戸籍ができると削除されます。
しかし、その子は相続人であることは変わりません。
相続人を1人でも、もらしたら遺産分割は無効です。
相続人をもらしてしまう代表例は、
幼少のころ養子に出した子。養子に迎えた子。
だそうです。
相続人の確定は重要です。
後半は登記手続についてです。
単なる登記の法的な話ではなく、現場に即した話が興味深かったです。
例えば
「死因贈与は仮登記がつけられるから順位保全になるけれど、仮登記の事実が登記簿に残る。
他の相続人が見たらどう思うか。争いの元になりかねない」
「登記原因が同じ「相続」でも、原因は遺言による相続、遺産分割による相続、未分割共有による相続がある。
遺言による相続は遺留分減殺の可能性があるけれど、遺産分割ではない」
「相続人に行方不明者、未成年者、がいて家庭裁判所が関与する場合、実務では不都合が生じる。
その者を除いて遺産分割できる遺言の書き方」
等々、実務で問題になりそうな事柄を次々と話して頂きました。
田中氏は年間100件以上の相続登記を手がけています。
その経験から出てくる話は興味深いものがあります。
法的に手続をするのだけでなく、争わないためにはどうすればよいかを常に考えているそうです。
「相続コンサルタントがたまたま司法書士もやっている」
というイメージです。
貴重なお話ありがとうございます。
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