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2007年01月18日

1/17特別研修講座報告

1月17日に開催した今年最初の特別研修講座の報告です。

平成19年1月17日 18:00~19:30 ㈱週刊住宅新聞社で開催しました。

75人の方に参加して頂きました。
ありがとうございます。

講演内容/「亡くなってから1週間~3ヶ月以内にすべき事柄とは」
講師/大平幹則 氏(株式会社 ピー・アイ・エス常務取締役)

前半は死亡後の各種相続手続に関するポイントを、
後半は最近の事案についてお話して頂きました。
大変興味深い内容で、煩雑多岐にわたる手続を正確に行なう事の重要性、ニーズの高さを感じました。

受講者も多く、皆熱心に聴いていました。
この内容の関心の高さを感じます。


参加者 高橋 一雄氏(6期生 土地家屋調査士)の感想です。

相続が発生すると、葬儀に始まり葬儀後の諸々の相続手続をしなければなりません。
今回の大平先生の講義は葬儀後の相続諸手続のお話しでした。
葬儀時の葬儀屋さんの様にお任せできる所が無く、残された家族の方にとって相続諸手続きが大変な負担となっていること。 
また手続を知らなかったばかりに、もらえるはずのお金がもらえず、不利益を被っている方があること。
古い公正証書遺言が相続争いを引き起こしてしまった事例等、解りやすく講義をして頂き大変勉強になりました。 
ありがとうございました。

我々相続アドバイザーとしては、相続開始前から葬儀後の相続諸手続まで、いろいろな事を知識として知っておく必要があると思います。 
それと同時にその事を専門に行っている人との繋がりを作ることが大変重要だと思います。 
全てのことを一人でこなす事は不可能です。 
大平先生の所属されている株式会社ピー・アイ・エスは、相続諸手続のコーディネートを専門に行っている会社だそうです。 
このような会社の大平先生と繋がりを持てたことに感謝したいと思います。

参加者 柳川 秀樹氏(11期生)の感想です。

①必要手続きについては必要書類チェック表①と②に基づいて進めれば問題なく出来ることと思いました。

②遺言書の作成にあたっては「相続させる」という文言を使ったほうが、遺言の内容を実行する手続がやりやすい。

③公正証書遺言があっても、もめている場合、他のある相続人が法定相続分で登記をすることが出来るので早目に相続登記をしたほうがよい。


講師 大平幹則 先生です。 

研修2.jpg


受講風景

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