2012年05月18日
第52回相続寺子屋案内
『筆界特定制度と地積測量図について』
◆ 筆界特定制度は、境界を確定できるのか?
◆地積測量図の変遷
◆地積測量図は、境界確定測量図か?
講師/髙橋 一雄 氏(相続アドバイザー協議会 理事)
株式会社測量舎:代表取締役
■プロフィール ■
株式会社測量舎 代表取締役。土地家屋調査士法人登記舎 代表社員。
ADR認定土地家屋調査士。測量士。宅地建物取引主任者。
不動産コンサルティング技能登録者。柔道3段。
昭和38年生まれ。測量を通してお客様に「安心」を提供することを目的に、平成9年測量舎を設立。平成18年登記舎を設立。「誠実」「確実」「迅速」を合言葉に年間100現場以上の境界確定測量に携わる。
日時/平成24年6月21日(木)18:30~20:30
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(小教室)
参加費/2,000円
会員様限定セミナー
投稿者 adv
第51回相続寺子屋開催
第51回相続寺子屋「相続アドバイザーのための戸籍研修」の報告です。
講師は矢部一臣氏(司法書士)です。
戸籍の総論から始まりました。
主に学んだのは戸籍の変遷です。
明治~大正~現行戸籍へ書式が変わっていきます。
それぞれの戸籍形体を資料で確認していきました。
戸籍は変わっていくだけでなく、新戸籍がつくられる要因になります。
相続人を確定するとき、出生~死亡までの戸籍を揃えます。
新たに戸籍がつくられる原因と消除される原因を知ることは必須です。
戸籍の変遷以外に新たに戸籍がつくられ、削除される原因があります。
旧戸籍の場合は家督相続、隠居、分家等々。
隠居で興味深いお話がありました。
隠居後に取得した財産は家督相続の対象でないので、相続人には注意が必要です。
隠居した人の名義の不動産を処理する場合、戸籍の隠居の日と、不動産の取得日が大切になります。
戸籍を見ていく上で間違いやすい事柄を学びました。
戸籍の読み取りの間違いは、相続人の間違いとなり、無効な遺産分割作成要因となります。
レアケースの事柄も、疑問に感じるセンサーと、しっかり理解するための資料又はネットワークが大切です。
今回は豊富な資料を用意して頂きました。
読み返してみると解りやす書かれていることがわかります。
困った時はこの資料と矢部さんがいれば安心です。
ありがとうございます。
※「氏」「名」を変更することは出来るでしょうか。
答えは戸籍法107条に書かれています。
「氏」はやむをえない事由。
「名」は正当な事由。
があれば家庭裁判所の許可を得て変更できます。
ハードルは氏の方が高いようです。
投稿者 adv
2012年05月17日
第23期SA養成第6講座
5月16日相続アドバイザー養成講座の第6講座が行なわれました。
題目は「相続に活かす、権利を守るための成年後見制度」です。
講師は中野千津香氏(行政書士)です。
講座の前半は制度の説明です。
”知らないとソン。後見制度の概要”というタイトルで始まります。
〇法定後見制度のポイント。
本人の判断能力が衰えたとき、家庭裁判所で後見人等が選任される。
後見人を選任するのは家庭裁判所。(誰でも後見人になれるのではない)
後見には補助、保佐、後見がある。
医師の診断書で申立て区分か決まる。(決定するのは家庭裁判所)
後見人は法律行為を行う。車いすを押したり、食べさせてあげる等の事実行為は出来ない。医療同意も出来ない。
被後見人は選挙権、印鑑証明を失う。
〇任意後見制度のポイント
元気なうちに、自分が判断能力が無くなった場合に備える制度で、後見人になってもらう人と公証役場で契約する。
意思能力が衰えたとき(補助程度)家庭裁判所で後見監督人を選任してもらい任意後見が始まる。
任意後見契約と合わせて、元気な間の財産管理の委任契約や、死亡後の葬儀やお墓の事を頼める死後委任契約も出来る。
制度の概要、誰に相談するかを知っておくことはアドバイザーにとって必須です。
それ以上に必要なことは、後見制度の意義を知ることです。
意義をあらわしているのが、レジメの一番最初の言葉「その人らしく」です。
そのため本人の権利擁護が欠かせません。
権利擁護の意味が後見の仕事を重ねる度に解ってくると言います。
「24時間対応しなければいけな仕事です。
それを覚悟してやっています」
最後に語られた言葉です。
”その人らしく” 生きてもらいたいという中野氏の想いが伝わってくる講座でした。
ありがとうございます。
投稿者 adv
第23期SA養成第6講座
5月16日相続アドバイザー養成講座の第6講座が行なわれました。
題目は「相続に活かす、権利を守るための成年後見制度」です。
講師は中野千津香氏(行政書士)です。
講座の前半は制度の説明です。
”知らないとソン。後見制度の概要”というタイトルで始まります。
〇法定後見制度のポイント。
本人の判断能力が衰えたとき、家庭裁判所で後見人等が選任される。
後見人を選任するのは家庭裁判所。(誰でも後見人になれるのではない)
後見には補助、保佐、後見がある。
医師の診断書で申立て区分か決まる。(決定するのは家庭裁判所)
後見人は法律行為を行う。車いすを押したり、食べさせてあげる等の事実行為は出来ない。医療同意も出来ない。
被後見人は選挙権、印鑑証明を失う。
〇任意後見制度のポイント
元気なうちに、自分が判断能力が無くなった場合に備える制度で、後見人になってもらう人と公証役場で契約する。
意思能力が衰えたとき(補助程度)家庭裁判所で後見監督人を選任してもらい任意後見が始まる。
任意後見契約と合わせて、元気な間の財産管理の委任契約や、死亡後の葬儀やお墓の事を頼める死後委任契約も出来る。
制度の概要、誰に相談するかを知っておくことはアドバイザーにとって必須です。
それ以上に必要なことは、後見制度の意義を知ることです。
意義をあらわしているのが、レジメの一番最初の言葉「その人らしく」です。
そのため本人の権利擁護が欠かせません。
権利擁護の意味が後見の仕事を重ねる度に解ってくると言います。
「24時間対応しなければいけな仕事です。
それを覚悟してやっています」
最後に語られた言葉です。
”その人らしく” 生きてもらいたいという中野氏の想いが伝わってくる講座でした。
ありがとうございます。
投稿者 adv
2012年05月15日
5/14特別研修講座報告
5月14日に開催された特別研修講座『都市農家の相続実務』の報告です。講師は平井利明 氏(専務理事)です。
今回の講座で平成21年12月15日に施行された農地法改正の重要性を学びました。
(しかし、この重要なことがあまり周知されていません)
改正ポイント
〇相続では農地を許可なく取得できます。
しかし、農業員会に届け出が必要になりました。
〇納税猶予について
・調整区域農地で納税猶予を受けるためには20年営農だったのが終生営農となりました。
・営農困難時貸付け制度が出来ました。
納税猶予を受けている相続人が、精神障害又は身体障害で営農が困難な状態となった場合、農地を貸し付けることで納税猶予を続けられる制度です。(但し諸条件に注意)
・市民農園も納税猶予の対象になりました。
・その他
以上項目だけをあげました。
都市農家の相続をアドバイスする人にとって必須の知識だということがわかります。
納税猶予適用の可否は農家相続の死活問題だからです。
自身が農家で農業委員も経験された平井氏のお話は、農家の人の考え方、制度の本質がわかります。
平井氏ならではのお話でした。
ありがとうございます。
投稿者 adv

