2012年01月20日
第22期相続アドバイザ養成講座開講
第22期相続アドバイザー養成講座が開講しました。
1月20日(木)~1月23日(日)の4日間、前半10講座が行われます。
(後半2月3日~2月6日)
第一講座はおなじみの野口賢次氏です。
心に残ったこと。
○遺言を書く目的。
「争いを防ぐ」
ためでなく
「兄弟の縁を切らないため」
他の兄弟に文句を言わせなくしてしまう遺言では縁が切れてしまうことがあります。
兄弟の縁が切れない、相続後も幸せに暮らせる遺言。
相続は奥が深いです。
○幸せについて
幸せは手にいれるものではなく「感じるもの」「気付くもの」
大金を相続しても、他の兄弟の方が多いと不平がでます。
貰ったことの幸せに気が付けないと不幸になります。
○相続財産を無くしてしまう人
親の財産をもらうのは当たり前だと思っている。
だから感謝の気持ちがない。
相続した財産は泡銭となって消えていく。
感謝の気持ちが相続財産の重石となる。
○コンサルタントの人間力を高める方法
無を使い切る
笑顔・あいさつ・掃除・整理整頓・謙虚・感謝
これらを使い切る。
気づくかどうか。
資格は学ぶことで得られる。
人格うは気付くことで得られる。
資格と人格はコンサルタントとして社会のお役にたつための車の両輪。
この第一講座が相続全体の総観図としての役割を果たすとともに、相続アドバイザー協議会の理念のもとになっています。
「SA協議会理念」
相続の研修と実務を通し
自分を磨き
人のお役にたち
社会に貢献する
投稿者 adv
2012年01月19日
2/9特別研修講座案内
「倫理研修会」
当協議会会員として、「業務における倫理の遵守」と「各種法令等の遵守」を改めて確認して頂くために…専務理事・常務理事・顧問弁護士が解説いたします!
相続実務に際しての法令順守とその対応策
1.当事者同士が揉めている場合の留意点
2.遺産分割協議の場に立ち会う時の留意点
3.弁護士法・税理士法に抵触しそうな時は弁護士・税理士とチームを組む
4.相続アドバイザー協議会認定会員として、どこまで踏み込むべきか
5.依頼者だけでなく、相続関係者の話を「聴く」ことの大切さ
講師
専務理事:内藤雄 氏
専務理事:平井利明 氏
常務理事:佐藤治夫 氏
顧問弁護士:奈良恒則氏
日時/H24年2月9日(木)
18時00分~20時00分
場所/株式会社週刊住宅新聞社4F(大教室)
料金/無料
投稿者 adv
2012年01月18日
第48回相続寺子屋案内
『信託勉強会』
不可能を可能にする信託とは~民事信託を中心に~
今回の勉強の目的は、信託に興味をもってもらうことです。
信託とは何か。信託で何が出来るのか。信託の可能性を皆で勉強しましょう!
民事信託の事例は少なく手探りの状態です。
会員の仲間が実務で利用し、その事例を寺子屋で話してもらうことを願っています。
講師/中條 尚 氏(SA協議会常務理事)
株式会社 ホリホーム:取締役部長
相続プラザ小田原 行政書士 中條尚事務所:代表
日時/平成24年2月15日(水)18:30~20:30
場所/株式会社 週刊住宅新聞社:4F(大教室)
参加費/2,000円
会員限定セミナー
テキスト/「信託を活用した新しい贈与のすすめ」(大蔵財務協会:笹島修平 著)を利用します。
※ 本が無くても御参加出来ます!
笹島先生のセミナーを聞かれた方、是非ご参加ください。
投稿者 adv
第47回相続寺子屋報告
第47回相続寺子屋「不動産鑑定事例紹介」の報告です。
講師は永井 宏治 氏氏(不動産鑑定士)です。
当初の申告の評価額6,100万円が純山林で評価して180万円に。
これは市街化区域にある住宅地のお話です。
全面道路には路線価が付されています。
しかし傾斜がきつく、木に覆われています。
ポイントは、この土地に純山林評価を適用することが出来るかです。
適切出来ることを税務署に示すため鑑定士の意見書をつけます。
純山林の目安に傾斜が30度以上というものがあります。
そのため、高低測量を行い傾斜を算定します。
周辺に住宅があり、路線価も付されていることから、この土地を宅地分譲した場合の採算をシュミレーションします。
採算はマイナスです。
これらを総合して純山林だと主張するのです。
この事例の純山林評価は約3,000円/㎡です。
地域によっては数百円/㎡レベルとなることもあるそうです。
”純山林”覚えておきたい言葉です。
その他、鑑定評価で2,800万円が1,000万円になった事例。
逆に、鑑定評価より財産評価基本通達の不整形地等々で評価したほうが低くなった事例。
鑑定評価をすることが目的でなく、適切な評価をし、お客様の税負担を低くするという目的のもと税理士・測量士・建築士等と連携して仕事に取り組んでいる姿勢が伝わってくるお話でした。
講座の冒頭には実際の鑑定評価書を見ながらの説明もあり参考になりました。
貴重なお話ありがとうございます。
※広大地判定のワンポイント
分譲マンション、戸建分譲が混在している場所は、広大地の適否を迷います。
そんなとき、事業が行われた時期が判断材料のひとつになります。
マンションはバブル等でマンションが好調なときに建ったもので、戸建分譲は最近のものならば、現在は分譲マンションは難しいという判断材料になります。
様々な要因を調べ広大地判定をしているようです。
迷ったら、永井さんに相談しましょう!
投稿者 adv

