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この規則は、当協議会の設立趣旨に基づき日本全国に会員が普及し、各地において一人一人の活動がより組織的に展開出来るように、一定の地域において『連絡会』を結成することを目的とする。
地域連絡会の役割は次の通りとする。
1.会員相互の情報交換およびネットワークの強化
2.地域連絡会が主催する公益活動を目的とした研修会・相談会の開催
3.各種団体および公共団体等との連携
地域連絡会の構成および設立については下記の要領とする。
1.名称は○○地域連絡会と称する
2.1単位の地域連絡会の背後人口は概ね50万人とする
但し、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県については、別途定めることと
する
3.地域連絡会を構成する者は当法人の会員に限り、その人数は概ね5人以上
とする。尚、会員は当該地域連絡会の事務所が所在する都道府県内に
事務所・居住地があることを原則とする。
4.連絡会の責任体制は、代表幹事1人・幹事若干名とし、連絡会の事務所所
在地は原則として代表幹事が所属する会社・団体等の事務所とする
5.代表幹事は本会が認定する「上級アドバイザー資格」を要するものとする
6.地域連絡会を設立するためには代表幹事が所定の様式により本会に申請を
し、理事会の承認を必要とする
7.本会は前項により地域連絡会の承認をした場合、会員に対し21日以内に
地域連絡会発足の告知を行うこととする

1.地域連絡会が下記の業務を行う場合は本会に事前の届出と事後の報告を義務
付けるものとする。
@ 会員限定の研修会の開催
A 広く一般国民を対象にした研修会・相談会の開催
B その他本会の趣旨に沿った業務の開催
2.地域連絡会が「上級アドバイザー継続教育単位認定講座」を開催する場合は
理事会の承認を受けなければならない。

地域連絡会が主催する相談会や研修会等の結果、有料の業務が発生した場合は
相談を受けた者の自己責任において個別の契約を締結し、それに基づく業務を
処理することとする。尚、地域連絡会および当協議会本部は契約の内容及び
金銭に関し、一切関与しないものとする。

地域連絡会の運営にあたり本会が定めた「会員業務倫理規定」を遵守することとする

設立費用として登録時に登録料として10万円、事務連絡費として毎年3万円を本会に納入するものとする。尚、登録料は理由の如何に関わらず返却しないこととする。尚、事務連絡費は年度途中の設立の場合、次年度の前月まで有効とする。

次の項目に該当する場合、理事会は地域連絡会の登録を抹消できるものとする。
1.第6条の遵守事項に反する行動や本会の指示に反する行為があったとき
2.地域連絡会としての活動が1年以上認められないとき
本規則は、理事会により変更できるものとする。
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