NPO(特定非営利活動)法人 相続アドバイザー協議会

 


時代が求める新たなプロ
相続アドバイザー


¥1,890(税込)
相続アドバイザー協議会(著)
出版:週刊住宅新聞社


「相続の専門家」を育てるお手伝いができること それが私たちの喜びです。
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プライバシーポリシー
相続アドバイザー協議会とは 相続アドバイザー養成講座 特別講座 会員紹介 活動状況 上級アドバイザー



 

 


第1条
本細則は、特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会定款(以下、定款)の第58条に基づき定めるものとする。


第2条
本会が定めた業務倫理規定を遵守すること


第3条
1.本会に相談役および顧問を置くことが出来る。
2.相談役および顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3.相談役および顧問は、理事長の諮問に応えるほか、理事会の要請があったときは、
  理事会に出席して意見を述べることができる


第4条
本会の経費は、資産をもって支弁する。

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本規則は特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会(以下、NPO法人相続アドバイザー
協議会)会員が本会の名称及びマークを使用する場合などにおいて、その使用方法の統一性
適正化を図ることを目的とする。


1.会員が本会の名称を使用して集客行為(以下、セミナー等)を行うときは、当該行為に
  おける責任者及び内容等を文書により明示して事前に本会の承認を受けなければならない。
  尚、名称を使用する会員は第三者に対し、本会の事業と誤認させるさせるような表示や
  使用等を行ってはならない。
2.第1項において会員が本会の名称を使用する場合、本会は@後援A協賛B協力のいずれか
  で会員に協力することができる。
3.第1項のセミナー等が修了した時点で、速やかに報告書を本会に提出しなければならない。


1.本会の名称は原則として「特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会(R)」、
  「NPO法人相続アドバイザー協議会(R)」と表示する。


会員が名刺及び看板等にマークを使用するする場合、本会が定めた色・字体・図柄等を厳守することとする。尚、モノクロの場合も定められた濃淡を厳守することとする。又、本規則第2条第1項のセミナー開催等においてマークを使用するときも同様とする。


NPO法人相続アドバイザー協議会会員に限り、シンボルマークデザイン(CD-ROM)を購入出来るものとする。尚、購入した者はその使用に関し、本来の使用目的以外の複写、第三者への販売及び貸与してはならない。また、使用に際しては会員が所属する会社・団体等がNPO法人相続アドバイザー協議会会員であるかのような表示を行ってはならない。


1.会員がNPO法人相続アドバイザー協議会の名称を名刺に印刷する場合、次の様式にて作
  成することを原則とする。

2.定款第6条の認定会員については「認定会員」と表示することが出来る。


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本部・各委員会に於て討議研鑽し、まとめられた成果を頒布する場合は、理事会の承認を得た上で協議会名にて頒布する。その場合の費用は本部負担とし、頒布代金は本部の収入とする。

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1.本会が定める本講座の全講座数(20講座)の80%以上出席の個人とする。
2.税理士資格を有する者は特別制度を利用することが出来る。
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入会金及び初年度会費の入金確認日をもって会員の資格取得日とする。


1.入会金は、金壱万円とする。
2.会費は年額1万2千円とする。
      (1)期間は1月1日〜12月31日とし、年度ごとに徴収するものとする。
      但し、初年度会費については以下の通りとする。
      ・認定会員について
      入会申込日が認定会員指定講座終了後〜同年度末までの場合は
      一律金 5千円とする。
      ・一般会員について
      所定の入会申込書を本会に提出した翌月から年度末までの月額分とする


入会金及び会費については本会が指示する期間内に指定の方法により支払うものとする。

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特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会会員は、相続アドバイザーについてあたかも公的あるいは国家資格であるような言動・行動・広告等は厳に慎まなければならない。


会員は、遵法精神に基づき、顧客の利益を守るよう努めなければならない。


会員は、顧客に対して、その業務の適正公平さを保つために必要なすべての情報を開示しなければならない。


会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。


会員は、相続に関する諸問題について常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。


会員は、相続アドバイスの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない。


会員は、相続アドバイスの業務に誇りと責任を持ち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。


会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。


会員は、自己が協議会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。


会員は、自己の業務について協議会が責任を持つような印象を顧客に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。


会員は、協議会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は協議会若しくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。


会員は、協議会が定めた費用等の負担金を協議会に支払わなければならない。


会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得るとこなく、かかる業務を行ってはならない。


会員は、本規定その他の協議会の規定・規則を誠実に遵守し、協議会の発展及び他の会員の協調に努めなければならない。

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