
特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会会員は、相続アドバイザーについてあたかも公的あるいは国家資格であるような言動・行動・広告等は厳に慎まなければならない。
会員は、遵法精神に基づき、顧客の利益を守るよう努めなければならない。
会員は、顧客に対して、その業務の適正公平さを保つために必要なすべての情報を開示しなければならない。
会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。
会員は、相続に関する諸問題について常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。

会員は、相続アドバイスの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない。

会員は、相続アドバイスの業務に誇りと責任を持ち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。

会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。
会員は、自己が協議会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。
会員は、自己の業務について協議会が責任を持つような印象を顧客に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。

会員は、協議会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は協議会若しくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。

会員は、協議会が定めた費用等の負担金を協議会に支払わなければならない。

会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得るとこなく、かかる業務を行ってはならない。

会員は、本規定その他の協議会の規定・規則を誠実に遵守し、協議会の発展及び他の会員の協調に努めなければならない。
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